事務連絡平成29年6月26日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課  はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について  はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについては、「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」(平成 29年6月 26日保医発 0626第3号)等により、平成 29年7月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱い等に係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、関係者に周知を図るとともに窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。 〈別添〉 鍼灸・マッサージに係る療養費関係 【支給申請書関係】 (問 1)療養費支給申請書の施術証明欄については、施術者が記載することになっているが、当該欄については「上記の通り施術を行い、その費用を領収しました。」とある。  施術を行った者とは別の者が施術費用の収受を行っており、施術を行った者において施術費用を領収したことを証明できない場合については、施術所の代表者が代わりに証明を行っても差し支えないか。 (答)施術証明欄は施術を行った者による施術内容の証明欄として設けられているため、本来、施術を行った者が証明するものであるが、当該欄については、同時に施術費用を領収したことを証明する欄でもあるため、当該施術を行った者において施術費用を領収したことを証明することができない場合は、施術所の代表者(有資格者に限る。)もしくはこれに準ずる立場にある有資格者が代わりに証明を行っても差し支えない。この場合、実際に施術を行った施術者氏名が確認できるよう摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するようにされたい。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)別添1第8章の1、別紙4/別添2第7章の1、別紙4) (問 2)一つの療養費支給申請書で複数月にまたがる療養費の支給申請を行うことは認められるか。 (答)認められない。(留意事項通知別添1第8章の3/別添2第7章の3) (問 3)同一月に複数の施術所で施術を受けた場合の療養費の支給申請方法は如何か。 (答)施術所単位で支給申請を行う。(留意事項通知別添1第8章の4/別添2第7章の4) (問 4)同時に複数の施術所で施術を受け、それぞれ療養費の支給申請を行うことは認められるか。 (答)必ずしも制限されていないが、患者の疾病管理上望ましいこととは言えず、例えば、施術所の休診日等の関係で、複数の施術所で施術を受ける必要があるなど、やむを得ない事情がある場合を除き、保険者において患者に対する指導等を行う必要があると考える。(留意事項通知別添1第8章の4/別添2第7章の4) (問 5)同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、療養費支給申請書の施術証明欄は、誰が記載するのか。 (答)当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。なお、施術者ごとの施術日が分かるように、それぞれの施術者氏名とその施術日について、摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するものとする。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4) (問 6)同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合において、それぞれの施術者氏名とその施術日について、療養費支給申請書の摘要欄に記載する場合、どのように記載したらよいか。 (答)下記記載例を参考に記載されたい。なお、あくまで参考例であり、保険者において、記載要領等によりこの場合における記載方法等を独自に定めている場合は、保険者が定める記載方法等により取り扱うこととして差し支えない。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4) (記載例)当該患者に対して施術を行った日が、2,9,16, 23,30日であり、あはき一郎とあはき二郎が分担して施術を行った場合 摘要 あはき一郎 2,9,23日 あはき二郎 16,30日 【1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書関係】 (問 7)施術継続中の患者で、途中で施術所を変更している患者の場合、初療の日から1年の起算日は、いつになるのか。 (答)初療の日については、施術所単位で考える。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問 8)1月間の施術回数は、暦月を単位とするのか。 (答)そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問 9)同一月に複数の施術所で施術を受けている場合の施術回数の考え方は、如何か。 (答)施術回数については、施術所単位で考える。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問10)初療の日から1年を経過していない患者であっても、1月間の施術回数が16回以上の場合、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付しなければならないのか。 (答)初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術回数が16回以上の患者が対象であるため、添付の必要はない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問11)月の途中で初療の日から1年を経過する場合の1月間の施術回数の考え方は如何か。 (答)月の途中で初療の日から1年を経過する場合においては、当該月における初療の日から1年を経過した日以降に行われた施術回数が16回以上か否かで考える。  例えば、初療の日が前年の7月10日であれば7月10日に「1年を経過した」こととなるため、7月10日から7月31日の間に16回以上の施術が行われれば、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付することとなる。 (留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問12)初療の日から1年を経過して、毎月16回以上の施術を受けている患者の場合、毎月、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を施術者に記入してもらい、療養費支給申請書に添付する必要があるのか。 (答)そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問13)初療の日から1年を経過している患者であって、普段は月に16回未満の施術回数である患者が、急性増悪等により、1月間の施術回数が16回以上になった場合であっても、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を施術者に記入してもらい、療養費支給申請書に添付する必要があるのか。 (答)そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問14)毎月の療養費支給申請書について、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付するにあたり、毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要があるのか。 (答)1月間の施術回数が16回以上となる月については、原則として毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問15)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月に施術を受けた施術者に記入してもらう必要があるのか。 (答)記入を求める施術者は、原則として当該月に施術を受けた施術者とする。ただし、休職・退職・転勤・長期不在である等、当該施術者に記入を求めることができない場合には、当該月に施術を受けた施術所の他の施術者による記入であっても差し支えない。この場合、代わりに記入することとなる施術者に、当該月に施術を受けた施術者が記入できない理由についても、併せて記入してもらうこととする。また、閉院等により、記入を求めること自体が困難な場合は、申請者(被保険者等)から1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付できない理由として、その旨の申し出があれば、支給申請書を受理して差し支えない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問16)同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、1年以上・月16回以上施術継続療養費支給申請書は、誰が記入するのか。 (答)当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記入することでよい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問17)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について、「患者の状態の評価」と「月16回以上の施術が必要な理由」を別々の施術者が記入してもよいか。 (答)患者の状態の評価を行う施術者が月16回以上の施術の必要性についても判断すべきであることから、必ず患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて月16回以上の施術が必要な理由の記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問18)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月の施術回数が確定した後で施術者に記入を受けなければならないのか。 (答)あらかじめ当該月に16回以上の施術が予想される場合は、月の途中であっても差し支えない。なお、この場合、施術回数の欄については、当該月の施術回数の確定後に改めて施術者に記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問19)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する評価日については、当該書類を記入した日付を記載するのか。それとも実際に患者の状態の評価を行った日付を記載するのか。 (答)実際に患者の状態の評価を行った年月日を記載する。なお、当該書類の施術者氏名を記載する証明欄の日付については、当該書類を記入した年月日を記載するものであり、評価日と証明欄の日付は、必ずしも一致するものではない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問20)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付は、写しの添付でもよいか。 (答)原本を添付する必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問21)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する施術者の氏名について、署名である場合、押印を省略してもよいか。 (答)施術者による署名の場合、押印を省略して差し支えない。記名の場合は、押印が必要である。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問22)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する項目について、療養費支給申請書(別紙4)の記載項目と重複する項目があるが、当該重複する項目について記載を省略してもよいか。 (答)すべての項目について記載するようにされたい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問23)初療の日から1年以上経過している患者であって、1月間の施術回数が16回以上の患者について、療養費支給申請書に1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付がない場合の取扱いは如何か。 (答)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付がない場合、申請書の不備として返戻を行い、速やかに療養費支給申請書への添付を求めるようにされたい。また、申請日時点において当該月に対する患者の状態の評価が行われていない場合であっても、このことを理由として不支給とする取扱いとはせず、返戻後、速やかに施術者に患者の状態の評価を受け、再申請を求めるようにされたい。なお、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の患者の状態の評価を記載させる目的は、厚生労働省において疾病名と合わせてその結果を分析したうえで、施術回数の取扱いについて検討することにあり、現時点の取扱いとして、患者の状態の評価の内容により支給の可否の判断を行うものではないことに留意されたい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5) (問24)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載された、月16回以上の施術が必要な理由についての判断に疑義が生じた場合の取扱いは如何か。 (答)記載された月16回以上の施術が必要な理由の内容のみをもって、療養費の支給の可否を判断する取扱いは適当でなく、改めて施術者や患者への照会等を行ったうえで適切に支給の可否を判断されたい。(留意事項通知別添1第5章の3) 以上