★このデータは、全日本視覚障害者協議会を事務局団体とする手をつなごう全ての視覚障害者全国集会が1995年12月にまとめたものです。


視覚障害者誘導ブロック(点字ブロック)についての視覚障害者の考え

【目的】
 第1条 この「視覚障害者誘導ブロック(点字ブロック)についての視覚障害
者の考え」(以下、「考え」という。)は、視覚障害者誘導ブロック(以下「点
字ブロック」という。)の基本を定めることにより、視覚障害者(弱視者を含む。
以下同じ。)の歩行の安全と利便の確保に寄与し、もって視覚障害者の社会参加
と平等を促進することを目的とする。

【定義】
 第2条 点字ブロックとは、視覚障害者の歩行における安全と利便の確保を目
的として、歩道、駅舎、建築物内、その他の床材に敷設される点状突起をもつブ
ロック(以下、点ブロックという。)、または線状の突起をもつブロック(以下、
線ブロックという)であって、その形状等及び敷設方法が一定の基準を満たすも
のをいう。

【基準】
 第3条 点字ブロックについての第2条第1項における「基準」とは、次のも
のをいう。

〈点字ブロック〉
 1 点字ブロックは、全盲者及び弱視者並びに晴眼者が、触覚(白状及び足底。
以下同じ。)及び視覚によって、その特定が容易にできるものでなければならな
い。

〈材質〉
 2 点字ブロックの材質は、滑らにくく、磨耗しにくく、触覚及び視覚による
確認が容易なものであり、かつ、点字ブロックの周囲の床材は、点字ブロックの
材質との対比が容易に確認できるものでなければならない。
やむを得ず、インタロッキングブロックまたは駅ホーム側端にあるような滑り止
め等、点字ブロックとまぎらわしい床材を使用する場合においては、点字ブロッ
クの両サイドに巾30pの平らな緩衝帯を配置し、触覚による確認が容易なように
配慮しなければならない。

 3 点字ブロックは、吹付方式またはペイント方式等、見かけだけの類似品の
使用は認めない。

〈形状〉
 4 点字ブロックの形状は、30p角、正方形のものとする。
 点字ブロックの突起の高さは5o以上とし、その一部または全部が3o以下に
なった時は、ただちに補修しなければならない。

 5 点字ブロックの色は黄色系統のものとし、周囲の床材は点字ブロックの色
とのコントラストが映えるものでなければならない。
やむを得ず黄色系統以外の色のものを採用する場合においては、点字ブロックの
両サイドに巾30pの緩衝帯を配置し、視覚による確認が容易なように配慮しな
ければならない。

 6 点字ブロックは、その点または線の突起部分のみを黄色とする類似品の採
用は認めない。

<敷設方法〉
 7 点字ブロックは、埋め込み式のものとし、突起の底面が歩道路面の高さに
一致するように敷設しなければならない。

 8 点字ブロックは、視覚障害者が自らの定位を誤らせない範囲内で、できる
だけ曲がりや分岐点を少なくし、単純に連続して敷設するものとする。

 9 点字ブロックは、その敷設にあたって、放置自転車等の放置物が置かれな
いようにするため、「ものを置かないで」等のPRシール付のものにするよう努
めるものとする。

〈点ブロック及び線ブロック〉
 10 点字ブロックのうち、点ブロックは警告または位置表示用に用い、線ブ
ロックは直線歩行における方向指示用に用いるものとする。

〈点ブロックの形状〉
 11 点ブロックは、突起の数を25点(5×5)、32点(千鳥配列)また
は36点(6×6)とし、かつ、ドーム形または円錐台形とする。ただし、危険
防止用の駅ホームの側端表示用のものは、32点・千鳥配列のものでなければな
らない。

〈線ブロック〉
 12 線ブロックは、突起を28p4列とし、かつ、蒲鉾形または台形とする。

 13 線ブロックは、いわゆる「小判型」のものは、点ブロックと混同しやす
いためその採用を認めない。

【参加】
 第4条 点字ブロックに関する基準・指針の採用にあたっては、立案の段階か
ら、視覚障害者、歩行訓練士、盲学校・視覚障害者関係施設等の中から、複数の
委員の参加を求めなければならない。
 A点字ブロックの敷設にあたっては、計画の段階から、視覚障害者、歩行訓練
士、盲学校・視覚障害者関係施設等の中から、複数の意見を求めなければならな
い。

【細則】
 第5条 点字ブロックについて、この「考え」に定めのない事項は、別に細則
で定める。