原議保存期間10年 (平成29年12月31日まで) 警察庁丁規発第42号 平成19年5月25日 警察庁交通局交通規制課長 警視庁交通部長殿 各道府県警察(方面)本部長 (参考送付先) 各管区警察局広域調整部長  エスコートゾーンの設置に関する指針の制定について(通達)  横断歩道を利用する視覚障害者に対し、安全で利便性を高めるために、横断歩行の手がかりとする突起体の列を設置するいわゆるエスコートゾーンについては、これまで各都道府県警察において個別に整備が進められてきたところであるが、その設置方法や形状が統一されていなかったことから、視覚障害者等から統一的な基準の制定を望む声が寄せられていたところである。  そこで、この度警察庁において「エスコートゾーンの設置に関する指針」を別添の、とおり制定し、視覚障害者の安全性及び利便性をより向上させることとしたので、今後各都道府県警察にあっては本指針に基づき整備を行い、横断歩道における視覚障害者の一層の安全確保に努められたい。  なお、エスコートゾーンは「法定外表示等の設置指針について(平成18年7月2、」6日付警察庁丁規発52号)の別添1「法定外表示等の設置指針」の3(3)に位置付けられるものであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。  別添  エスコートゾーンの設置に関する指針 1目的  この指針は、道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるために横断歩道上に設置され視覚障害者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列(以下「エスコートゾーン」という)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2設置場所  次の場所に優先的に設置する。 (1)視覚障害者の利用頻度が高い施設(駅、役所、視覚障害者団体等が在る施設、特別支援学校、リハビリテーションセンター、病院、障害者スポーツセンター等の社会福祉施設等)の周辺で、視覚障害者の需要が見込まれる横断歩道 (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における重点整備地区内の主要な生活関連経路に係る横断歩道 3設置方法  設置方法に関する基準は、次のとおりとする。(付図1参照) (1)横断歩道の中央付近で直線状に連続して設置すること。 (2)末端を歩道の縁石端から30cm程度離すこと。 (3)幅は、45cm又は60cmとすること。 注1:視覚障害者誘導用ブロック  視覚障害者に対する誘導、段差の存在等の警告、注意喚起等を行うために歩道上に敷設されるブロック 注2:線状ブロック  視覚障害者誘導用ブロックのうち、平行な線状の突起列をその表面につけたブロック 付図1 エスコートゾーン設置図 4構造  構造は、次のとおりとする。(付図2参照) (1)構成  突起体と基底面で構成し、突起体の配列は点状横線の両端にそれぞれ点状縦線を一列配置する。 (2)突起体の材質  突起体は、耐摩耗性の高い材質とする。 (3)色彩  色彩は、横断歩道と同じとする。 (4)すべり抵抗  すべり抵抗は、設置される路面と同程度とする。 (単位:mm) 記号 項目 寸法 許容 a  上面径 6 +1.0 a′ 底面径 23 b  高さ  5 c  点状横線を構成する突起体の突起中心間距離 26 d  点状横線と点状縦線の突起間距離 30 ±1.0 e  点状縦線を構成する突起体の突起間距離 8 f  点状横線列相互の突起中心間距離 75 g  エスコートゾーン幅 450又は600 − h  エスコートゾーンの縁と点状縦線の距離 12〜24 − 付図2 エスコートゾーン構造図 5留意事項 (1)エスコートゾーンを挟んで相対する歩道上の線状ブロックは、エスコートゾーンの線の延長上に設置するなど、道路管理者と十分な調整を行うこと。 (2)視覚障害者用付加装置付信号機と併用する場合は、エスコートゾーンの設置位置と視覚障害者用付加装置付信号機の音源位置を、できる限り整合させること。 (3)スクランブル方式の信号交差点における斜め横断用の横断歩道については、設置しないこと。 (4)突起体の消失、摩耗、変形等が、視覚障害者による検知を困難にすることを認識し、適切な維持管理に努めること。