原議保存期間10年 (平成25年12月31日まで) 警察庁丁規発第77号 平成15年10月22日 警察庁交通局交通規制課長 各管区警察局広域調整部長 警視庁交通部長 各道府県警察 (方面)本部長殿 (参考送付先) 庁内各局部課長  視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針の制定について(通達)  この度、別添のとおり「視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針」を制定したので、各都道府県警察にあっては、本指針に基づき、視覚障害者用付加装置の整備を推進し、信号交差点における視覚障害者の安全確保に努められたい。 別添  視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針 1目的  この指針は、道路を横断する視覚障害者の利便性、安全性等を向上するため、視覚障害者用付加装置(以下「本装置」という。)の設置・運用について必要な事項を定めることを目的とする。 2用語の意義 (1)誘導  視覚障害者が道路の横断開始から対岸到着までの歩行軌跡等を自立的に確保・修正して安全に横断できるようにするため、横断歩道の両端(踏み込み口)に設置した本装置のスピーカから音響を出力することをいう。 (2)同種鳴き交わし方式  本装置により道路を横断する視覚障害者を誘導するため、「ピヨ」又は「カッコー」の音響を約1.5秒間隔で交互に出力する方式をいう。 (3)異種鳴き交わし方式  本装置により道路を横断する視覚障害者を誘導するため、「ピヨ」及び「ピヨピヨ」又は「カッコー」及び「カカッコー」の音響を約1.5秒間隔で交互に出力する方式をいう。 3設置方針 (1)本装置は、今後、「異種鳴き交わし方式」により設置するものとし、既に設置されている本装置についても、逐次この方式に統一するものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、歩車分離制御方式のうちスクランブル方式及び歩行者専用現示方式(「歩車分離式信号に関する指針の制定について(通達)」(平成14年9月12日付け警察庁丁規発第86号))の信号交差点においては、今後、横断歩道の両端に設置したスピーカにより、「ピヨ」→「ピヨピヨ」→「カッコー」→「カカッコー」の音響を順次出力する方式により本装置を設置するものとし、既に設置されている本装置についても、逐次この方式に統一するものとする。  なお、スクランブル方式の信号交差点における斜め横断用の横断歩道については、本装置による誘導を行わないものとする。 【付図】音響の方式(省略) 4 設置場所の基準  本装置を優先的に設置すべき場所は、次のとおりとする。 (1) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号。いわゆる「交通バリアフリー法」)における特定経路を構成する道路にある横断歩道 (2) 上記(1) のほか、視覚障害者の利用頻度が高い施設(駅、役所、視覚障害者団体等が在る施設、盲学校、リハビリテーションセンター、病院、障害者スポーツセンター等の社会福祉施設等)の周辺にある横断歩道 (3) 歩車分離制御方式のうちスクランブル方式及び歩行者専用現示方式の信号交差点 5 音源位置の基準  音源の位置に関する基準は、次のとおりとする。 (1) 音源は、横断歩道の両端に設置する。 (2) 音源の設置位置は、横断歩道の幅員内の中央とし、縁石より約1m程度歩道側の距離に設定することを目安とする。 (3) 音源の高さの標準値は3.3m程度とする。 (4) スピーカの取付角度は、スピーカの中心軸延長線が横断歩道の中心付近となるようにする。 音源設置図(省略) 6 運用上の留意事項 (1)音響は、歩行者用信号機の青時間帯のみに発するものとする。ただし、青点滅時間帯に、まもなく赤になる旨の予告等を行うため、青時間帯と異なった音響を発することについては差し支えないものとする。  なお、押ボタン箱を設置して運用する場合には、押ボタンの動作を確認するための「確認音」及び押ボタン箱の位置を知らせるための「位置表示音」を付加することができるものとする。 (2)音響の音量設定については、昼間、夜間等の環境条件に応じた適切な運用を図るため、タイムスイッチ機能、押ボタン機能等を使用するものとする。 (3)視覚障害者の利便性を向上するため、音源の近くには、視覚障害者誘導用ブロック及び視覚障害者用道路横断帯(注)が併設されるよう配意するものとする。 (4)本装置を交差点に設置するに当たっては、すべての横断歩道に設置することを基本とするが、施工上の理由等により設置し難い場合は、現場の状況を判断して行うものとする。 (5)本装置を設置する場合には、視覚障害者が安全に横断できるよう歩行者用青時間の点検調整を行うものとする。 (6)本装置の設置に当たっては、地域住民、視覚障害者団体等に対して、その有効性、運用方法等を事前に十分説明し、理解を得ること。 (注)視覚障害者誘導用ブロック様の突起物を横断歩道に設置したもの。