同行援護について 平成24年9月29日 名古屋市健康福祉局障害者支援課  対象者の要件 同行援護アセスメント票の項目中、 「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、 「4」の点数が「1点以上」の者  アセスメント項目 No.1 調査項目 視力障害 視力 0点 1.普通(日常生活に支障がない) 1点 2.約1m離れた視力確認表の図は見ることができるが、目の前に置いた場合は見ることができない。    3.目の前に置いた視力確認表の図は見ることができるが、遠ざかると見ることができない。 2点 4.ほとんど見えない    5.見えているのか判断不能である。 備考 矯正視力による測定とする。 No.2 調査項目 視野障害 視野 0点 1.視野障害がない。    2.視野障害の1点又は2点の事項に該当しない。 1点 3.両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90%以上である。 2点 4.両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上である。 特記事項 視力障害の1点又は2点の事項に該当せず、視野に障害がある場合に評価する。 No.3 調査項目 夜盲 網膜色素変性症等による夜盲等 0点 1.網膜色素変性症等による夜盲等がない。    2.夜盲の1点の事項に該当しない。 1点 3.暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある。 特記事項 視力障害又は視野障害の1点又は2点の事項に該当せず、夜盲等の症状により移動に著しく困難を来したものである場合に評価する。  必要に応じて医師意見書を添付する。 備考 人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。 No.4 調査項目 移動障害 盲人安全つえ(又は盲導犬)の使用による単独歩行 0点 1.慣れていない場所であっても歩行ができる 1点 2.慣れた場所での歩行のみできる 2点 3.慣れた場所であっても歩行ができない 特記事項 夜盲による移動障害の場合は、夜間や照明が不十分な場所等を想定したものとする。 備考 人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。 【留意事項】                              ※「夜盲等」の「等」については、網膜色素変性症、錐体ジストロフィー、白子症等による「過度の羞明」等が想定される。(羞明:まぶしがり症ともいい、目が光によって強く刺激されるため、光をまぶしく感じ、光を受けることを嫌う状態をいう) ※「歩行」については、「車いす操作」等の移動手段を含むこと。  支給決定の区分と基準 ◇ 身体介護を伴わない場合 ・ 同行援護アセスメント票の項目中、「1〜3」のいずれか が「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者 ◇ 身体介護を伴う場合 ・ 同行援護アセスメント票の項目中、「1〜3」のいずれか が「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者 ・ 障害程度区分が2以上 ・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」 「排尿」「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定  報酬及び利用者負担 【利用者負担】  所得に応じた負担上限額 と 1割相当額 のいずれか低い方(一月ごとに計算) <所得に応じた負担上限額について> 市民税非課税世帯、生活保護世帯等の方は負担額は0円です。 市民税課税世帯の方については市民税所得割額の合計金額に応じて上限が設けられています。 ※世帯の範囲:本人+配偶者 <1割相当額について(基本額のみ。事業所によって各種加算あり。)> 利用時間 身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 30分未満 270円 111円 30分以上1時間未満 427円 209円 1時間以上1時間30分未満 620円 293円 1時間30分以上2時間未満 709円 367円に30分ごとに74円を加算 2時間以上2時間30分未満 797円 367円に30分ごとに74円を加算 2時間30分以上3時間未満 885円 367円に30分ごとに74円を加算 3時間以上 30分ごとに88円を加算 367円に30分ごとに74円を加算 ※同行援護における加算・減算は居宅介護と同様  支給決定手順 (1)支給申請  同行援護サービスを利用するには、利用者が区役所福祉課(精神障害者の方は保健所保健予防課)へ申請を行っていただく必要があります。  また、サービスを提供する事業所が同行援護の指定を受けている必要があります。 (2)同行援護アセスメント票の作成・障害程度区分認定  「同行援護アセスメント票」は申請者全員に必要となります。作成は申請者への面接調査が基本になりますが、障害程度区分認定の調査結果や医師意見書あるいは身体障害者手帳の記載などにより確認できる場合は面接調査の省略が可能です。  併せて、障害程度区分認定を行います。障害程度区分認定が必要となるのは「身体介護を伴う場合」を支給決定する場合ですが、仮に障害程度区分が区分1もしくは非該当となった場合でも「身体介護を伴わない場合」の支給対象となり得るためです。 (3)サービス等利用計画案の提出  同行援護以外のサービスも含めた支援全体を表す「サービス等利用計画案」を提出していただきます。「サービス等利用計画案」の作成は、「特定相談支援事業所」に依頼します。 (4)支給決定内容 @支給決定時間  1月あたりの時間数を30分単位で決定します。 A支給決定期間  原則として1年となります。 (5)サービス等利用計画の作成  サービス等利用計画案に、サービス等の利用料(自己負担額)とサービス提供事業所(担当者、連絡先)の記載を追加した「サービス等利用計画」を作成します。作成は「特定相談支援事業所」へ依頼します。 (6)サービス利用  サービス等利用計画に基づいて、サービス利用を開始します。 (7)モニタリング  サービス利用中、サービス等利用計画が適切であるかどうかについて、一定期間ごとに利用状況を検証します。  移動支援から同行援護への移行  現在移動支援を利用されている方のうち、同行援護の対象となる方はすべて同行援護に切り替えていただくことになります。切り替えは、現在の移動支援の支給決定期間が終了する時点で行なっていただきます。 【事前にいただいた質問事項及び回答】 Q1.「社会生活上不可欠な外出」では、同居の家族がいる場合には、やむを得ない事情によりこれを行うことが困難な場合を除いて原則日用品の買い物は家族が行うこととしています。」とのことですが「やむを得ない事情」とは具体的にどのような場合ですか。 A1.家族が代わりに買い物に行くことでは買い物の目的を達成することができない場合を想定しています。利用される方により事情が異なるため、実際の利用については区役所にご相談いただくことになります。 Q2.「同行援護による外出先での支援について国に確認したところ、外出先の窓口での対応や、銀行等での代筆・代読程度で、講演会や研修会での講演中のサービスは、主催者側の合理的配慮として対応されるものであり、同行援護の対象ではないとのことです。」との回答をいただいていますが、同行援護従事者研修テキストには学習会等での資料やパワーポイント等の読み上げも業務範囲とされています。どちらが正しいのでしょうか。 A2.同行援護の報酬の対象となる支援内容については、回答差し上げた内容が対象となります。 Q3.同行援護の身体介護ありとなしではサービスの内容が異なるのですか。 A3.「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わない」に相当する介護方法については報酬体系上の区分であり、実際の支援方法とは異なります。サービスの内容については、個々の障害者の状況等に応じて判断することとなります。 Q4.身体介護ありとなしを視覚障害者本人が選択できますか。 A4.原則、障害程度区分認定等の結果に基づきサービス区分を決定しています。 Q5.新たにサービスを受けるには「サービス利用計画」を提出する必要があると聞きましたが、「サービス利用計画」とはどのようなものですか。それは本人が作ることもできるのですか。 A5.平成24年4月より制度改正により、サービスの支給決定の際には「サービス等利用計画案」を提出することが必要になりました。提出が必要な方については、原則、介護保険対象者以外の方となります。計画案の提出が必要な場合は区役所より事前に案内をさせていただきます。  「サービス等利用計画案」の作成は、原則、特定相談支援事業所が行うこととなりますが、申請者ご本人が作成することも可能です。ご自身で作成を希望される場合は、区役所にご相談ください。 Q6.「サービス利用計画」にかかれていないサービスを受けるには新たな、「計画」を立てる必要があるのですか。 A6.「サービス等利用計画案」に基づいて支給決定がされている方について、その支給決定内容の変更を希望される場合は、サービスの追加申請と併せて追加するサービスについて記載された計画案を提出する必要があります。 Q7.旅行先や帰省先で同行援護を利用するときは、どのような手続きが必要ですか。 A7.宿泊を伴う外出の場合は、宿泊先の場所までの移動について利用可能となります。 Q8.同行援護の派遣をお願いした後で、病気や移動先の都合(台風などで行事が中止となった場合など)でキャンセルすると、キャンセル料が取られるようになりました。  また、病院に行った場合、診察を受けている時間は同行援護として認められないので、その待機時間のヘルパー代を利用者が全額負担しなければならない場合があります。  もともと所得が低いため負担がないのに、キャンセル料を取られるのは困るという声が多く寄せられています。キャンセル料や待機時間のヘルパー代を取られるのは仕方がないのでしょうか。 A8.キャンセル料の取り扱いについては、利用者と事業者との間の契約でその内容を決めることになります。キャンセル料の額等の取り扱いについてはサービスを提供する事業所とご相談いただくようお願いします。  待機時間については、同一ヘルパーを利用するため等、利用者側の都合で待機を依頼する場合を除き、待機時間について利用者にヘルパー代を求めることはできません。そのような事例があれば、事業所に対して状況を確認しますので障害者支援課までご相談ください。